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お金の話 続

社会保険には、全国健康保険協会の運営する「協会けんぽ」があります。企業によっては、企業グループで独自に組合管掌健康保険を設けることがあります。そこでは、従業員へ福利厚生の提供や保険証の交付を行っています。
対して国民健康保険は、それぞれの市区町村が運営しています。
Aさんの配偶者である夫は仕事をすでに退職していましたが、四月から再就職をしました。そのため国民健康保険から社会保険に加入していました。国民健康保険に加入していたときには、月にかかった医療費の自己負担額が世帯総額80,100円以上となると、市区町村の役所から通知が来て払い過ぎた自己負担額を返戻してくれました。しかしながら社会保険は基本的に『申告制』ですから、放置していれば、受診した日から2年過ぎると時効となり、払い過ぎた自己負担額分は返戻されません。
Aさんはその制度の仕組みを知らなかったのです。
また高額療養費制度では、あらかじめ『限度額適用認定証』の交付を受け医療機関の窓口に提示すると、その医療機関でのひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
これは医療費を全額支払った後に申請して払い戻しを待つ必要がなく、医療にかかるごとに高額な金額を用意する必要がなくなります。Aさんはその制度を知らなかったため、抗ガン剤治療や造影検査のたびに、5万円から10万円くらいの現金を用意していました。
しかしながら社会保険の制度を適切に利用することで、窓口で支払う金額の目処もつきやすくなり、また高額療養費立替払いの申請を毎月行うことで、世帯合算して払い過ぎた医療費自己負担額を払い戻してもらうこともできました。
Aさんの場合、配偶者である夫の医療費もあったため限度額適用認定証を使用しても、医療費の世帯合算の自己負担の金額は月に10万円以上でした。世帯合算して立替払いの申請をすると、2万円程度が払い戻しされました。
また、社会保険の場合は世帯収入により毎月の自己負担額が変わります。
Aさんの配偶者である夫の月額報酬は28万円から50万円の間でした。そのため毎月の自己負担額の上限は9万円弱でした。
社会保険の場合は、お勤め先により会社の総務課が立替払いの申請をしてくれるなど、対応は様々です。
家庭での医療事情が大きく変化した場合には、お勤め先の総務課などにご相談なさることをおすすめいたします。
また会社の規模によってはご本人が申請する方が早いこともあります。
共済組合などによっては負荷給付制度もございます。
ご自身の加入している保険にはどのような制度があるのかを確認すると、医療費の負担が減る、申請の手間が省けることがあります。
ご家庭の医療事情が変化したときには是非制度の仕組みをご確認なさってください。
がん治療にはお金も時間もかかりますし、体の負担も大きくなります。
医療費の心配を少しでも減らし、治療に専念することが肝要です。また医療費に余裕が出てくることで治療の選択肢も広がります。